やましろ商工会

飲食業で弁当類・在庫酒類のテイクアウト販売を検討される方へ

飲食業で弁当類・在庫酒類のテイクアウト販売を検討される方へ 2020年04月24日

新型コロナウイルス感染症の拡大で飲食店への来訪客減少や一時休業など影響が増加しています。

少しでも売り上げを確保するため「テイクアウト(持ち帰り)販売」を開始・検討される事業者も各地で増加しています。

①飲食業で弁当・持ち帰り食品(惣菜、デザート類)の販売を始める場合

・食品衛生許可証の細目追加届、許可届出がされていない場合は管轄区域の環境保健所へ届出が必要です。

弁当類、惣菜→細目追加届  店内製造のデザートの持ち帰り販売→菓子製造業の許可申請

・持ち帰り弁当を調理した店舗で販売する場合は「食品表示」が必要になります。

(客が注文した料理を持ち帰る場合は不要)

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15300/sinseisho/download.html

 

②料飲店などで在庫の酒類を持ち帰り用に販売する”特例”が期限付き免許の許可申請が開始されます。

(申請先:管轄の税務署)

・既存の在庫及び既存の仕入先からの仕入に限る

・令和2年6月30日(火)までに申請し、免許日から6ヶ月以内に限る(この特例は登録免許税は不要です)

(留意点)

・酒類の仕入、販売に係る帳簿の記載、販売数量の報告が必要です。

・酒類販売管理者の選任が必要です。(酒販組合等での講習受講)

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm

詳しくはチラシ及びリンクからの参照、保健所や税務署へお問い合わせください。

※岩国地域でテイクアウトが出来る飲食店の情報をSNSで店・お客が情報発信し、応援するサイト

「#岩国エール飯」が稼働中です。https://creative-plus.jp/iwakuni-yell-meshi/


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